家庭状況等の変更手続きについて

更新日:2023年10月12日

保育施設在籍中に住所変更や婚姻等の家庭状況の変更があった場合は、家庭状況変更の届出をすみやかにしてください。
なお、「婚姻・離婚・市民税額の変更等」の場合、利用者負担額(保育料)又は副食費の免除事項が変更になることがあります。
また、災害に遭われた場合や、収入が大幅に少なくなって、保育料が払えなくなってしまった場合は、保育幼稚園課へご相談ください。
家庭状況変更の届出に必要な書類等は次のとおりです。

  • 提出書類:家庭状況変更届等(下表参照)
  • 提出期限:変更後すみやかに
  • 提出場所:市役所本庁舎4階保育幼稚園課、八王子駅南口総合事務所又は郵送※(〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 保育幼稚園課入所担当)
    ※記載(変更)内容について、事前に保育幼稚園課へ相談した場合に限り、郵送可

届出が必要な主な状況、必要書類及び保育料等が変更になる場合の適用開始月

No. 変更内容 必要書類 適用開始月
1 八王子市内で転居した 家庭状況変更届
2 八王子市外へ転出する 退園届
3 保護者が婚姻した 家庭状況変更届
婚姻相手の保育の必要性を証明する書類
同居開始日・婚姻日のどちらか早い方の翌月
4 保護者が離婚した 家庭状況変更届 届出日の翌月
5 保護者又は世帯員が死亡した 家庭状況変更届 届出日の翌月
6 離婚調停を開始する 家庭状況変更届
家庭裁判所からの調停呼び出し状等

届出日の翌月
※保育料等の変更には住基上の世帯が別である必要があります。

7

ひとり親であるが、事実婚のパートナーがいる 家庭状況変更届
パートナーの保育の必要性を証明する書類
同居開始日の翌月
8 氏名等が変更になった 家庭状況変更届
9 同居、別居又は世帯分離した 家庭状況変更届 届出日の翌月
10 生活保護を利用(利用廃止)することになった 家庭状況変更届 事実発生月
11 障害者手帳等が交付された 家庭状況変更届 事実発生月
12 確定申告等により市民税額等が変更になった 家庭状況変更届
変更内容が確認できる書類
(税額変更通知書の写し等)
変更した税額を基に算定している保育料等の開始月

注意1:No.2で在籍施設を転出後も継続利用したい場合、転居した月の末日までに転居先の自治体の保育担当部署にて継続利用の申込みをする必要があります。
注意2:No.3及びNo.7について、市区町村民税課税(非課税)証明書の提出が必要な場合もあります。
注意3:No.11について、療育手帳(愛の手帳)又は精神保健福祉手帳が交付された(不交付になった)場合や、特別児童扶養手当又は障害基礎年金の受給に変更があった場合も届出をする必要があります。
注意4:保育料又は副食費の免除事項が変更となる場合、届出日の翌月処理となります。翌月が新年度の場合は、前年度に遡っての変更はできませんのでご注意願います。
 

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この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部保育幼稚園課(入所担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7369
ファックス:042-621-2711

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