退園の手続きについて
保育施設を利用する必要がなくなった場合、原則退園する月の15日(15日が土・日曜日、祝日の場合は直前の本庁開庁日)までに手続きをしてください。なお、月途中での退園はできないため、必ず月末での退園となります。
No. | 退園理由等 | 必要な手続き |
1 | 自宅保育が可能となった | ・退園届の提出 |
2 | 八王子市外へ転出し、市外の保育施設を利用したい |
・退園届の提出 |
3 | 八王子市外へ転出するが、現在利用している施設を引き続き利用したい | ・退園届の提出 ・保育施設の継続利用申込 |
4 | 保育施設を退園し幼稚園等に入園する | ・退園届の提出 |
注意
No.2:市外保育施設の利用申込は、住民票の異動予定日によって市外の自治体に直接するか、八王子市を経由する必要があるかが変わります。
No.3:保育施設の継続利用申込は、退園する月の月末までに住民票を異動し、転居先の保育担当部署にて手続きをしてください。なお、現在利用している施設が家庭的保育事業又は小規模保育事業の場合、最長でも年度末までの利用となります。
No.4:退園後利用する施設によっては、別途給付認定の申請をする必要があります。
本手続きはオンライン申請が可能です。
※オンライン申請利用の前に必ずリンク先のマニュアルをお読みください。
※保育施設利用申込については、窓口での手続きが必要です。
必要書類
この記事に関するお問い合わせ先
子ども家庭部保育幼稚園課(入所担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7369
ファックス:042-621-2711
お問い合わせメールフォーム
更新日:2024年03月25日