入所申請以外の届出(住所変更、退所など)

更新日:2024年11月16日

入所後に以下の事由が生じた場合は、直ちに利用中の学童保育所または放課後児童支援課へ届け出てください。令和7年度の様式を令和6年度分の手続きにも利用可能です。

保護者の状況(入所要件)が変わるとき

  • 求職要件で入所申請をした方は、入所承認期間(学童保育所の利用期間)内に「就労証明書」を提出してください。
  • ただし、就労要件で申請した方について、変更後の就労状況が1日4時間以上、かつ、ひと月に12日以上の場合は、新たな「就労証明書」の提出は不要です。
  • 前記の条件を満たさない場合は、他の要件への変更が必要です。学童保育所または放課後児童支援課へご連絡ください。
  • 待機登録をされている場合、新たな「就労証明書」の提出により、待機順位が変わる場合があります。

就労以外の要件へ変更する場合には、申請理由書と各要件の必要書類を提出してください。入所要件及び必要書類については、募集案内をご覧ください。

住所・氏名等が変わったとき

転居等により住所・電話番号が変わった場合や、婚姻等により世帯状況に変更があった場合には、「登録事項変更連絡票」を提出してください。

育児休業から復帰したとき

育児休業中に学童保育所の入所申請をし、復職した場合に、「育児休業等復帰証明書」を入所月の末日までに提出してください。

各月1日入所は翌月の1日まで、15日入所は翌月の15日までの職場復帰が必要です。

育児休暇を取得したとき

出産要件で入所し、出産後に育児休暇を取得した場合は、「産前産後休暇・育児休業取得証明書」を提出してください。

学童保育所を退所するとき

学童保育所の利用をやめる場合、「退所届」を退所希望日までに提出してください。

  • 退所希望日以降に提出されても、退所希望日に遡って退所とすることはできません。
  • 毎月1日に在籍した場合は、その月1か月分の保育料が発生します。月の途中で退所されても、当該退所月の保育料は返還できません。

やむを得ず学童保育所を欠席するとき

学童保育所を長期欠席する場合、「欠席届」を欠席する月の前月中に提出してください。

  • 月の全日数を欠席する場合、当該月の保育料の免除が可能です。ご希望の場合は、別途「学童保育所保育料免除申請書」を提出してください。
  • 原則、連続で2か月以上の欠席はできません。
  • 2か月以上連続での欠席について、特段のご事情がある場合は、学童保育所または放課後児童支援課へご相談ください。
  • 再度利用を希望される場合は、改めて入所申請が必要です。ただし、欠員の状況によっては、直ちに入所できない場合があります。

他の学童保育所に待機登録したいとき

学童保育所に入所決定後、決定した施設に通いながら別の施設に待機登録をしたい場合は、「入所申請書(待機登録用)」を提出してください。なお、待機登録の申請ができるのは1施設のみとなります。また、待機登録の有効期限は3か月間となります。

入所を辞退するとき

入所日前日までに「入所辞退届」を提出してください。
届出がないと、実際には学童保育所に通わない場合でも、保育料を納付いただくことになります。

書類の提出先

各学童保育所または放課後児童支援課(市役所本庁舎7階)

  • 市民部事務所や子ども家庭支援センターでは受付できません。
  • 郵送による届出は、原則受付けていません。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習スポーツ部放課後児童支援課(学童保育所担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟7階)
電話番号:042-620-7246
ファックス:042-649-6094​​​​​​​

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