児童育成手当(育成手当)

更新日:2024年09月13日

児童育成手当(育成手当)について

対象者

18歳に達した年度末(3月31日)までの、次のいずれかの状態に該当する児童を監護している方、または父母以外で児童を養育する方。

  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 父または母が重度の障害を有する児童(補足)
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父母が離婚した児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

(補足)重度の障害とは

ア.身体障害者手帳1級の方
イ.身体障害者手帳2級の方
ただし、上肢障害(肢体不自由)は、両上肢の機能の著しい障害がある、または、両上肢のすべての指を欠く場合に限る
ウ.身体障害者手帳3級(下肢)で、両下肢をショパール関節以上で欠く方
エ.重複で2級以上の障害を有する方
オ.身体機能または精神に、労働することを不能にさせ、かつ、常時の介護を必要と
     する程度の障害を有するもの

手当額(サービスの内容)

手当額は、対象児童一人につき、月額 13,500円

支給方法

申請のあった月の翌月分から毎年6月、10月、2月に、その前月までの分を支給します。

支給期間

対象児童が18歳の年度末(3月31日)に達するまで

所得制限

3人以上は、1人増すごとに380,000円加算

所得制限表

税法上の扶養親族等の数

申請者

0人

3,684,000円

1人

4,064,000円

2人

4,444,000円

(補足)所得額は、給与所得の場合、給与所得控除後の額をいい、事業所得の場合は、必要経費差引後の額をいいます。
 所得制限額は、社会保険料一律控除分80,000円が加算された額です。
 医療費控除など、所得から差し引けるものもあります。

給与所得または公的年金などに係る所得を有する方については、該当の所得額の合計から100,000円を控除した額で算定します。

申請の時期によって対象となる所得の年度が異なります。令和6年5月1日から令和7年4月30日までの期間については令和6年度(令和5年中)の所得が基準となります。

支給対象外

次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。

  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき。
  • 父母の障害以外の事由で、児童が父及び父の配偶者、または、母及び母の配偶者と生計を同じくしているとき。(配偶者には事実上の婚姻含む)
  • 父母の障害以外の事由で、児童が父及び母と生計を同じくしているとき。

「配偶者(事実上の婚姻を含む)」とは、次のいずれかの状況にあることをいいます。

  1. 法律上の婚姻関係にあること
  2. 同一住所地に住民登録されていること (居住形態等によっては、調査・確認の上判断させていただく場合があります。)
  3. 同一住所地に住民登録されていなくとも、実際に居住しているか、それに準ずる定期的な訪問等があること

(注意)必要に応じて、ご家庭を訪問するなど、生活の状況を調査させていただくことがあります。また、偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくことになります。

変更に伴う申請書等は、「児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭医療費助成制度共通」から手に入ります。

申請に必要なもの

  1. 申請者・支給対象児童の戸籍謄本(全部事項証明)
    父母の離婚後、戸籍編成中等の理由により取得ができない場合は、離婚届等の受理証明で申請することができます。
    この場合、申請後おおむね1か月以内に戸籍全部事項証明等の提出が必要です。
    児童育成手当(育成手当)の申請を八王子市へする方は、戸籍全部事項証明書等は無料ですので窓口でお申し出ください。
  2. 申請者名義の支払希望金融機関の通帳またはカードなど口座のわかるもの
  3. 申請者・配偶者・対象児童の個人番号カードまたは個人番号確認書類と本人確認書類
    ○本人確認書類(氏名等が記載されたもの)
    【次の書類の場合、いずれか一つを提示】
      運転免許証、パスポート、在留カードなど
    【次の書類の場合、二つを提示】 保険証、住民票の写し、戸籍謄本など
  4. ※個人番号の記載が無くても、申請受付は可能です。
    ※個人番号確認書類とは、個人番号カード、通知カード(記載内容が住民票の内容と一致しているものに限る)または、個人番号が掲載された住民票の写しです。個人番号通知書は使用できません。
  5. 令和6年1月1日現在、八王子市に住民登録がなかった方は、地方税関連情報の取得に係る同意書
    (注意)個人番号により地方税関係情報の確認が可能となるため、所得証明書は不要となります。 
  6. 支給要件で拘禁、遺棄、保護命令に該当する方 詳しくは子育て支援課までご相談ください。

申請窓口

八王子市役所本庁舎 子ども家庭部子育て支援課 (祝休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで受付)

八王子駅南口総合事務所 子ども窓口 (祝休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後7時・日曜日の午前8時30分から午後5時まで受付)
(補足)日曜日は新規申請の受付を除く

令和6年(2024年)10月7日から、午前10時からの開庁になります。

更新手続きについて

児童育成手当(育成手当)を継続して受給するためには、毎年6月に現況届の提出が必要です。
6月上旬までに現況届を郵送しますので、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
現況届の提出が確認できない場合、6月分以降の手当を受けることができなくなります。ご注意ください。

速やかに連絡を

次のような場合には、子育て支援課にご連絡ください

  • 上記の「支給対象外」の事由に該当した
  • 受給者または対象児童の氏名、住所が変更になった
  • 手当の振込口座が変更になった
  • 支給対象となる児童が増えたまたは減った
  • 扶養義務者等と同居または別居となった
  • 所得の修正申告等をした

(注意)届出が遅れると、手当の支給が遅れたり、手当を受けられない期間が生じる可能性があります。また、手当が過払いとなった場合は、該当金額について返還請求を行います。

変更に伴う申請書等は、「児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭医療費助成制度共通」からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部子育て支援課
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7368 
ファックス:042-621-2711

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