児童育成手当(障害手当)

更新日:2024年10月08日

児童育成手当(障害手当)について

対象者

20歳未満で心身のいずれかの障害がある児童を扶養している保護者の方

  • 「身体障害者手帳」1級から2級程度
  • 「愛の手帳」1度から3度程度
  • 療育手帳A程度
  • 脳性まひ、進行性筋萎縮症(等級無関係)
  • 知的障害で特別児童扶養手当の受給者

(注意)特別児童扶養手当1級の受給者で、若齢等による身体障害者手帳未申請の場合や内部障害等による身体障害者手帳判定対象外の場合はご相談ください。

手当額(サービスの内容)

月額 15,500円

支給方法

申請のあった月の翌月分から毎年6月、10月、2月に、その前月までの分を支給します。

支給期間

対象児童が20歳に達するまで

所得制限

3人以上は1人増すごとに380,000円加算

所得制限表

税法上の扶養親族等の数

申請者

0人

3,684,000円

1人

4,064,000円

2人

4,444,000円

(補足)所得額は、給与所得の場合、給与所得控除後の額をいい、事業所得の場合は、必要経費差引後の額をいいます。
 所得制限額は、社会保険料一律控除分80,000円が加算された額です。
 医療費控除など、所得から差し引けるものもあります。

給与所得または公的年金などに係る所得を有する方については、該当の所得額の合計から100,000円を控除した額で算定します。

申請の時期によって対象となる所得の年度が異なります。令和6年5月1日から令和7年4月30日までの期間については令和6年度(令和5年中)の所得が基準となります。

申請に必要なもの

  1. 申請者名義の支払希望金融機関の通帳またはカードなど口座のわかるもの
  2. 申請者・配偶者・対象児童の個人番号カードまたは個人番号確認書類と本人確認書類
    ○本人確認書類(氏名等が記載されたもの)
    【次の書類の場合、いずれか一つを提示】
      運転免許証、パスポート、在留カードなど
    【次の書類の場合、二つを提示】 保険証、住民票の写し、戸籍謄本など
    ※個人番号の記載が無くても、申請受付は可能です。
    ※個人番号確認書類とは、個人番号カード、通知カード(記載内容が住民票の内容と一致しているものに限る)または、個人番号が掲載された住民票の写しです。個人番号通知書は使用できません。
  3. 令和6年1月1日現在、八王子市に住民登録がなかった方は、地方税関連情報の取得に係る同意書
    (注意)個人番号により地方税関係情報の確認が可能となるため、所得証明書は不要となります。 
  4. 身体障害者手帳・愛の手帳・診断書など障害の状態を証明するもの。

申請窓口

八王子市役所本庁舎 子ども家庭部子育て支援課 (祝休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで受付)

八王子駅南口総合事務所 子ども窓口 (祝休日を除く月曜日から金曜日の午前10時から午後7時・日曜日の午前10時から午後5時まで受付)
(補足)日曜日は新規申請の受付を除く

更新手続きについて

児童育成手当(障害手当)を継続して受給するためには、毎年6月に現況届の提出が必要です。
6月上旬までに現況届を郵送しますので、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
現況届の提出が確認できない場合、6月分以降の手当を受けることができなくなります。ご注意ください。

速やかに連絡を

次のような場合には、子育て支援課にご連絡ください。

  • 上記の「対象者」でなくなった
  • 受給者または対象児童の氏名、住所が変更になった
  • 手当の振込口座が変更になった
  • 支給対象となる児童が増えたまたは減った
  • 所得の修正申告等をした(扶養義務者の修正申告等も含む)

(注意)届出が遅れると、手当の支給が遅れたり、手当を受けられない期間が生じる可能性があります。また、手当が過払いとなった場合は、該当金額について返還請求を行います。

変更に伴う申請書等は、「児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭医療費助成制度共通」からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部子育て支援課
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7368 
ファックス:042-621-2711

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