幼児教育・保育の無償化について

更新日:2024年09月26日

 令和元年(2019年)10月から、幼児教育・保育の無償化が開始され、3~5歳児及び住民税非課税世帯の0~2歳児が対象となります。
 幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから取り組まれるものです。
 事前に無償化の手続きが必要な場合があります。事前手続きがなされない場合は、対象となりません。

無償化の対象

 世帯所得に関係なく3~5歳児クラス 及び 住民税非課税世帯の0~2歳児クラス
 (注意)対象施設によっては満3歳から該当となる場合があります。詳細は、「よくある質問」の質問2及び対象施設ごとのページをご覧ください。

対象施設等

  1. 子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園、認定こども園(教育標準時間認定(1号認定))<手続き必要>
  2. 保育所、認定こども園(保育認定(2・3号認定))、地域型保育事業<手続き不要>
  3. 子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園等<手続き必要>
  4. 認可外保育施設、一時預かり事業(幼稚園型以外)、病児・病後児保育事業、預かり保育、ファミリー・サポート・センター事業<手続き必要>
  5. 児童発達支援事業<手続き不要>

1.子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園、認定こども園(教育標準時間認定)

  • 利用者負担額(以下「保育料」といいます。)は無料となります。<手続き不要>
  • 令和元年(2019年)10月から、保育の必要性が認められる場合の預かり保育利用料も無償化の対象となります。<手続き必要>
     詳しくは、「幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。

2.保育所、認定こども園(保育認定)、地域型保育事業<手続き不要>

令和元年(2019年)10月から、保育料は無料
(注意)3~5歳児のクラスの方は副食費が各保育施設にて徴収されます。
 詳しくは、「保育所・認定こども園(保育認定)・地域型保育事業の保育料等について」をご覧ください。

3.子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園<手続き必要>

令和元年(2019年)10月から、月額25,700円を上限に、支払った保育料・入園料に対して給付します。
 詳しくは「幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。

4.認可外保育施設、一時預かり事業(幼稚園型以外)、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業<手続き必要>

令和元年(2019年)10月から

  • 保育所、認定こども園、幼稚園に通っていない保育の必要性の認定を受けたお子さんが市町村の確認を受けた認可外保育施設等に通う場合:月額37,000円(住民税非課税世帯の0~2歳児は月額42,000円)を上限に支払うべき利用料に対して給付
  • 保育所、認定こども園、幼稚園に通っていない保育の必要性の認定を受けていないお子さんが一定の条件を満たす認可外保育施設に通う場合:月額20,000円を上限に支払うべき利用料に対して給付
    詳しくは「認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【2】」をご覧ください。
  • 保育の必要性の認定を受けるための手続きに関して詳しくは「認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【1】」をご覧ください。

5.児童発達支援事業<手続き不要>

  • 令和元年(2019年)10月から就学前の障害児の発達支援(障害児通所施設)を利用する子どもたちについて、利用料が無償化されます。
    (注意)3歳~5歳児が対象です(なお、0歳~2歳児の住民税非課税世帯については、既に無償となっています)。
  • 幼稚園、保育所、認定こども園と障害児通所施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

これまで障害福祉サービスを利用されていた方については、無償化にあたり、新たな手続きは必要ありませ。新たに障害福祉サービスを利用される場合は、障害者福祉課までお問い合わせください。

障害福祉サービス等について

障害福祉サービス
地域生活支援事業
その他住宅・施設等での支援(緊急一時保護等)
その他社会参加のための支援

よくある質問

質問1:令和元年10月から国の無償化が始まると聞きました。どうなるのですか?

答え:対象を3~5歳児と住民税非課税世帯の0~2歳児として開始します。

国の無償化は、保育所及び認定こども園(保育認定)は、副食費を除く保育料が無料となります。また、保育所等に通っていない保育を必要とする方が、認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合の利用料についても無償化の対象となります。(月額上限あり)

事前に無償化の手続きが必要な場合があります。ご注意ください。

質問2:年度途中で誕生日を迎え、3歳になります。国の無償化の対象になりますか?

答え:対象になる場合があります。

保育所の場合
⇒対象となりません。
認定こども園の場合
⇒教育標準時間認定子ども(満3歳児)は対象となりますが、保育認定子どもは対象になりません。
幼稚園
⇒満3歳児の入園受け入れをしている幼稚園に入園する場合は、満3歳から対象となります。
認可外保育施設等の場合
⇒対象となりません。ただし、住民税非課税世帯の方は対象となります。
児童発達支援事業の場合
⇒対象となりません。

質問3:幼稚園に通っています。保育料以外に給食費やPTA会費等を支払っています。それらの費用も無料になるのですか?

答え:いいえ

保護者が直接負担している費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は無償化の対象外です。また、子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園は無償化の上限額があります。

詳しくは「幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。

質問4:認可外保育施設に通っています。無償化の対象になりますか?

答え:保育の必要性の認定を受けた場合は対象です。また、保育の必要性の認定を受けていない場合でも一定の条件を満たす認可外保育施設を利用している場合は市制度の給付対象です。

詳しくは「認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【1】」をご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部保育幼稚園課
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7247
ファックス:042-621-2711

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